インボイス制度が開始してから1年が経過しました。

令和5年10月のインボイス制度導入から1年が経ちました。この制度により、事務処理や会計入力が従来より複雑になっています。
仕組み自体は理解できても、どのように実務対応すればよいか迷う場面も引き続き生じるかもしれません。

今回は、インボイス制度の内容や、実際の会計入力に関して要点をまとめました。



①消費税の入力
仕入税額控除の適用には、原則として取引先から受け取ったインボイスの保存が必要です。支払入力時の税区分は以下の4種類に分類されます。
■インボイス登録番号の記載あり
・①10%または②軽減税率8%
■インボイス登録番号の記載なし
・③10%または④軽減税率8%

インボイスの保存がなくても仕入額控除が可能な場合もありますので、詳しくは以下をご参照ください。

■少額特例(税込み1万円未満) 参考URL
■帳簿保存のみで仕入税額控除が可能な場合
・公共交通機関での旅客運送(3万円未満)
・自動販売機・自動サービス機での購入等(3万円未満)


②売上入金時の手数料入力
売上入金時の振込手数料については、「支払手数料」として処理するのではなく、「売上割引」を選択すると、インボイス関連の事務処理が簡素化されます。

■変更理由
売手負担の振込手数料を課税仕入れ(支払手数料)として処理する場合、インボイスの交付が必要です。
一方で、1万円未満の値引きなどの対価返還については、返還インボイスの交付が免除されます。


③支払先のインボイス番号登録
会計ソフトで買掛金に関連する支払先のインボイス番号を登録できる場合は、事前登録をしておくと管理がスムーズです。



以上が、インボイス制度開始後の主な変更点です。会計入力や事務処理でお困りの場合は、いつでも長瀬会計事務所へご相談ください。