相続時精算課税制度とは?

「相続時精算課税制度(そうぞくじ せいさんかぜいせいど)」とは、贈与税の特例制度のひとつで、
親(または祖父母)から子(または孫)への贈与について、
贈与時には贈与税を軽くし、将来の相続時にまとめて精算(=相続税で清算)するという制度です。

■ 主な特徴
対象者:60歳以上の父母または祖父母 から 18歳以上の子や孫 への贈与
適用財産:金銭・不動産・株式など(基本的に制限なし)
非課税枠:2,500万円まで非課税(累計で)
超過分の税率:一律 20%(累計2,500万円超えた場合)
相続時の扱い:贈与財産は相続財産に加算して、相続税を計算(過去に払った贈与税は差し引き可能)
申告の必要:贈与の年に税務署へ申告が必要(選択制で、選ぶと原則変更不可)


■ メリット
・早めに財産を子や孫に移転できる
・将来値上がりが予想される不動産や株式を、安いうちに贈与できる
・教育資金・住宅取得など、人生の早い段階で使ってもらえる

■ デメリット・注意点
・一度選択すると「暦年課税」(毎年110万円まで非課税)に戻せない
・相続時に贈与した財産も相続財産に含まれるため、節税にならない場合も
・将来相続税がかかる人向けの制度(相続税がかからない場合は、かえって贈与税の20%分損になることも)

■ 選択のポイント
相続時精算課税制度は、
・将来の相続税がかかりそうな家庭
・高額な贈与(数百〜数千万円以上)を早めに行いたい場合
に向いています。


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